「24時間換気システム」とは、平成15(2003)年より建築基準法で義務化されている設備システムです。
今や、新築住宅はもちろん、既設住宅のリフォームにも設置されていますが、なぜ必要なのかをまだ知らない方も少なくないでしょう。
そこで、今回は「24時間換気システム」の設置が義務化された経緯や、メリット、皆さんが気になる疑問について詳しく紹介します。
●「うるさい」「寒い」「電気代が高い」などを気にして稼働させないと、メリットを活かしきれません。
●入沢工務店は、山梨にオフィスを構え“地元密着”をコンセプトに家づくりに励んでいます。
Contents
“24時間換気システム”とは?
「24時間換気システム」とは、各部屋に様々な換気設備を設置して、それらによって住宅内で常に換気ができる状態にするシステムのことです。
では、なぜ法で義務付けるほど重要視されているのでしょうか?
それには、主に2つの理由があります。
〈ハウスダストやシックハウス症候群原因物質の抑制〉
換気するということは、アレルギー原因物質や、シックハウス症候群の原因物質を室内に溜め込まないということです。ですから、子供はもちろん、化学物質などに敏感な方にとっては、安心して健康的な暮らしを送るために欠かせません。
〈結露の抑制〉
最近は“高気密住宅”が当たり前になりつつありますが、その弊害として結露が問題視されています。なぜなら、人が長時間いるだけで、空気の温度や湿度は上がってしまうからです。特に、真夏や真冬は外気温との差が大きくなるため、何もしなければ間違いなく結露が発生します。しかし、24時間換気システムを導入していれば、継続的に空気が入れ替わるため、自然と湿度が調整されます。結露を防ぐことで、壁内などのカビやダニ発生を防げますし、シロアリ対策にもなります。つまり、室内が快適に保たれる上に、家が長持ちするということです。
元来、日本の一般的な住宅においては、キッチンやトイレ、浴室などに換気扇を設置することは当たり前で、居室にも壁などに換気口があることは決して珍しくありませんでした。
しかし、それらは住まい手の任意で換気扇の電源を入り切りしたり、換気口を開閉するのが通常です。
この方式を、「個別換気方式(システム)」と呼びます。
確かにこの方式でも、ある程度給排気機器を併用すれば24時間換気の機能は果たせます。
しかし、操作が煩雑なため、段々面倒になってきてしまい、十分に換気できないというケースは少なくありません。
その懸念点を解消すべく近年普及し始めているのが、「セントラル換気方式(システム)」です。
天井裏などに取り付けた換気機器と、各居室に設置した換気口をダクトで繋いで、機械制御で家全体の換気をコントロールすることで、各空間ごとの換気扇操作や換気口開閉の手間が省けます。
「個別換気方式」は比較的機器や施工のコストが抑えられる一方で、「セントラル換気方式」は費用がかかる分、換気を徹底できます。
住宅建設の際には、それぞれの方式の特徴を理解して、適した方を選ばなくてはいけません。
建築基準法で義務化された理由は?換気量は決められているの?
先ほど、24時間換気は建築基準法で義務化されているとお話ししましたが、それには過去の大きな社会問題が背景にあります。
それが、「シックハウス症候群」です。
1970年代頃から欧米で問題視され始め、1990年代に入ると日本においても新築の建築物を使う人で体調不良を訴えるケースが多発しました。
シックハウス症候群の主な原因は、建材に使われる接着剤や塗料、防腐剤に含まれるホルムアルデヒドやアセトアルデヒドなどの揮発性物質で、皮膚や眼、咽頭、気道などの炎症や、全身倦怠感、めまい、頭痛などの症状を引き起こします。
また、結露によって、室内にカビやダニの死骸が蔓延したことによって発症するケースもあります。
1990年代以降も発症者数が増えていく一方で、この問題を解決すべく建築基準法が改正されました。
該当する条文を要約すると以下の通りです。
- 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。(建築基準法施工令 第20条の5)
- 建築材料にクロルピリホスが添加されたものを使わないこと。(建築基準法施工令 第20条の6)
- 居室の壁や床、天井や室内に面する建具の仕上げには、規定を越えるホルムアルデヒドを含む材料を使わないこと。(建築基準法施工令 第20条の7)
- 居室には、規定以上の換気性能のある「機械換気設備」を設けること。(基準法施工令 第20条の8)
ちなみに、同令上で定められている1時間当たりの必要有効換気量は、住宅の場合「0.5 × 居室の床面積(㎡)× 居室の天井高さ(m)」です。
つまり、2時間で室内の空気全てが入れ替わる換気性能を備えなくてはいけません。
ですから、自然給排気口を各部屋に設置するだけでは不十分で、機械換気設備がどうしても必要になります。
後悔しないために知っておきたい5つの疑問
「24時間換気システム」は、建築基準法で設置が義務化されているため、「いる・いらない」と検討するものではありませんが、色々調べていると使っている人のネガティブな感想も目立ちます。
それらを間に受けて、「設置したものの電源を切ったまま」という方さえいらっしゃいます。
そこで、ここでは気になる疑問について詳しく解説していきましょう。
その① 「うるさい」って本当?
「うるさい」と感じてしまう人の多くは、日常的な稼働音ではなく、カタカタなどの振動音が耳障りに感じています。
原因は、主に2つ考えられます。
まず、機器の設定が過剰な場合です。
家のサイズに適さず換気量が多すぎる設定にしていると、どうしても機器の音が気になってしまいます。
新築で音が気になる場合は、まず機器の設定を確認しましょう。
メンテナンス不足も騒音の原因になりかねません。
排気フィルターにホコリが詰まっていたり、ファンや本体の給気口が汚れていると、性能が落ちて機器に負担がかかって振動音が発生することがあります。
定期清掃を怠ると機器の寿命を縮めてしまうので、見た目で汚れが気にならなくても、必ずメンテナンスをしましょう。
その② 外気が入って室内が寒くならないの?
壁などに取り付ける自然給排気口は、確かに外気が直接部屋に入り込むため、足元が冷えることは否定できません。
しかし、全ての換気設備機器が「寒い」訳ではありません。
例えば、天井に設置された換気口からは、天井裏でダクトと呼ばれる配管を経由して外気が室内に入り込むため、冷気が室温に多少近づいていますし、直接足元を冷やすこともありません。
どうしても壁に給排気口を取り付ける場合は、カバー付きのものを選ぶと、冷気が直接当たるのを軽減できます。
その③ 掃除は自分でできる?
先ほど、定期的な清掃が重要とお話ししましたが、そこで気になるのが「自分でできるのか」という点です。
いちいち業者を呼んでいては、費用も手間もかかってしまいます。
日本国内で販売されている主要メーカーの24時間換気設備機器は、フィルター交換やファン(羽根)の掃除は全て一般の方でできるように作られています。
ただし、フィルターはメーカーの専用品を使い、掃除前にブレーカーを下げて作業を始めましょう。
また、吹き抜け部など極端に高所での作業は危険なので、無理せず業者に頼むことをおすすめします。
その④ 電気代はあがっちゃう?
機器を24時間365日付けたままにする24時間換気において、やはり気になるのが「電気代」。
節約するあまり、機器をこまめに入り切りしてしまう方も少なくありません。
しかし、Panasonicの試算によると最も電気代がかかる換気システムにおいても、月々700円〜800円のプラス程度で、最もシンプルなプランに至っては、月々100円弱です。(参考:Panasonic|24時間換気システム 戸建住宅用)
むしろ、電源を頻繁に入り切りすると機器への負担になりますし、旅行などで家を開ける際に切ってしまうと、24時間換気のメリットを生かせずに、家を痛めてしまう可能性もあります。
ですから、電気代のことはあまり気にせず、むしろしっかりと稼働させて、家への負担を軽減させることを優先させましょう。
その⑤ リフォームでも導入しなきゃいけないの?
リフォームの際に24時間換気システムの導入が義務化されるかどうかは、「確認申請の有無」に関わります。
キッチンや浴室などのやりかえや、内装工事、部分的な間取り変更など、申請不要のリフォームでは必ずしも24時間換気設備を取り付けなくても良いのです。
しかし、最近はメリットを重視してリフォームに合わせて24時間換気システムを導入するケースが増えています。
工事後長い期間住み続ける場合はもちろん、中古住宅として販売する場合も、導入済みかどうかが価格に反映する場合もあるため、積極的に検討されることをおすすめします。
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私たち“入沢工務店”では、お客様が健康かつ快適に暮らせる住宅を目指しています。
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まとめ|24時間換気システムが健康な暮らしと住宅の長寿命化を実現
24時間換気システムは建築基準法で定められた機能であるため、“仕方なく”導入する方も多いでしょう。
しかし、そのメリットはとても大きく、人生を共に過ごすマイホームには欠かせない設備といっても過言ではありません。
ですから、インターネットなどで目にする「うるさい」「寒い」「電気代が高い」などの悲観的なコメントを気にするあまり、電源を切ったままにしては勿体ありません。
こまめにメンテナンスをすれば頻繁に機器交換をする必要もありませんので、ぜひ24時間換気システムを活用して、健康で快適に暮らせる住まいを実現しましょう。
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