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ブログ

社長 小林

確定申告をお忘れではないですか?

イベント,お金の話,住宅の話 社長 小林

小林です

 

お昼ご飯を食べに

某ラーメン屋さんに行ったところ

偶然昨年お引き渡しをしたお施主様と

カウンターの隣でバッタリ!

 

ご主人様お一人だったのですが

お休みだったのでこれから確定申告に行くとのこと。

 

住宅ローン控除を貰う関係もあり

しっかりと申請して

損のないようにしたいですよね!

 

昨年お引渡しの皆様

申告を忘れていませんか?

さて、この住宅ローン控除ですが

正式には「住宅借入金等特別控除」といい

広く国民が住宅を取得できるように

住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を

軽減するための減税制度のことです。

 

住宅の建築、購入、リフォームの取得資金に

返済期間10年以上であることを条件に

住宅ローンを使った場合、

その居住開始後の年末借入残高に対して

「0.7%」分が所得税と住民税から減税されます。

 

この住宅ローン控除ですが

2022年1月1日以降に住宅の取得や

居住を開始した方の場合は以下のような内容になります。

〇住宅ローンの年末残高に対して0.7%の減税

〇控除期間13年間

 

もしも所得税から引き切れないときには

住民税から減税します。

 

ただし住民税から減税できる金額には上限があり

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高9.75万円)までとなるので

全額控除できない場合もあります。

 

要件を満たせば13年間にわたって

減税を受けることができます。

 

また住宅の性能によって控除額の上限が

変わることや

住宅ローン控除はふるさと納税との

併用も可能ですが両制度とも

納税金額以上は控除されませんので注意が必要です。

 

また居住開始が2024年以降の場合は

控除される上限額が下がるので

こちらも気になるところです。

減税額は支払う税額が上限になります。

 

この他今であれば各種補助金なども

貰えるため

そこを焦らすような営業も見られますが

どんな時でもそれぞれのご家族の

状況(タイミング)や予算(お金)の

計画を行い、無理、無駄を

出来るだけ少なくしてから

家づくりを進めることが大切ですよね。

 

では

 

今年こそは家づくりを!とお考えの皆さま

まずは実際に暮らす人がつくった家を見るのが

一番参考になるかもしれませんよ!

 

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