こんにちは!(^^)!スタッフ小林です☆
先日、これからお家を建てられるS様邸の申請準備のため敷地のレベルや道を測りに行ってきました!
建築物の敷地は、法律で認められた道路に接していないと家は建てられないのですが、今回のS様邸は建築基準法上の道路とは異なり、建築審査会 の許可を受けること等により建築を認められることがある道「43条但し書き(現在の43条2項)」に接しています。
通常の道の場合、確認申請を提出し確認済証が下りれば着工出来るのですが、今回のS様邸は43条の許可申請を先に行います。
許可には、
「但し書き道路を4m確保するため建物を後退させる」
「2階建て以下にする」
「但し書き道路の所有者全員の同意を得る」
など、自治体によって要件が異なりますが、決められた要件を満たす必要があります。
この43条、甲府市の中心部の方になるとかなりの確率で該当しますので、そのエリア近辺で建築をお考えの方は、申請に必要な期間も建築計画に含めなくてはなりません。
また、セットバックがある場合は近隣の方の同意書が必要になったり、同意書や通行承諾をもらえなかった場合も審査となり、通常より時間がかかる場合もありますので、建築前の敷地調査がとても大切なのがお分かりいただけると思います。
その他、農地から宅地に変える場合や地区計画など該当する場合も、数か月~年単位でお時間がかかる事も(>_<)
建替えの場合も現在の建築基準法が適用されますので敷地調査は必須です。
弊社では土地に関するご相談も承っておりますので、土地からお探しの方、建替えをご検討の方はお気軽にご相談ください(^^)