人気のアウトドアリビングなど、新築住宅にウッドデッキの設置を検討する方も多いでしょう。
しかし、そこで心配なのが「固定資産税」です。
条件次第では課税対象となり、金額が上がってしまう可能性があります。
今回は、固定資産税の基礎知識から、ウッドデッキの扱われ方などについて詳しくお話しします。
これから新築住宅を建てる方はもちろん、リノベーションで後付けしたい方は、ぜひ参考にしてください。
●屋根付きのウッドデッキも、条件次第で課税対象とならない可能性もあります。
●入沢工務店は、山梨にオフィスを構え“地元密着”をコンセプトに、スタイリッシュで快適な家づくりに励んでいます。
Contents
固定資産税はいくらぐらい?課税対象となる建物は?調査の方法は?
固定資産税とは、土地や建物(家屋)の所有者に対して毎年課せられる地方税です。
固定資産税として納税されたお金は皆さんの日々の生活を支える財源として活用されています。固定資産税は普通税(税収の使途が定められていない税)であり、徴収した市町村により、例えば皆さんが毎日使う道路や学校、友達と遊ぶ公園など、日々の生活で利用する公共施設の整備のほか、介護・福祉などの行政サービスにも使われています。
(引用:総務省)
税額は「固定資産税評価額 × 1.4%」で算出され、固定資産税評価額は、総務省の定めた固定資産評価基準を用いて、市区町村が土地・建物それぞれに対して定めます。
建物の固定資産税評価額は、「その建物を再建築する際にかかる費用の50〜70%」程度に設定されるのが通常です。
ただし、どの建築物でも課税対象になるという訳ではありません。
ここでポイントとなるのが、新築時に行う建築確認申請とはリンクしていないという点です。
課税対象かどうかの基準日(賦課期日)である1月1日に、自治体は航空写真を撮影し、前年同日の状況と比較して、新たに建物が建っているかや、造作物が追加されていないかを調査します。
そのため、建築確認申請を行わずに建てられた建物についても、もれなく税徴収されるということです。
固定資産税がかかる建物の条件は、主に3点です。
「外気分断性」がある建物
外気分断性とは、雨風などから人や物を守ることができる性能のこと。
税法上では、屋根があり、さらに3方以上を壁で囲まれている空間は外気分断性があると見なされ、固定資産税の課税対象となります。
そのため、柱と屋根だけのカーポートやバルコニーは、外気分断性がないと判定され、固定資産税の課税対象には含まれません。
土地への「定着性」がある建物
その土地に固着しているかどうかも判断ポイントです。
一定期間のみ使用する建物ではなく、基礎工事によって物理的に土地へ固定されているかが判定基準となります。
ホームセンターで売っている物置は、基礎工事を行っておらず置いてあるだけでは、固定資産税の対象にはならないということです。
逆に、ビニールハウスなどでも基礎がしっかりとしており移動ができない場合には、課税対象となる可能性もあります。
「用途性」がある建物
対象となる建物・空間が、「居住・作業・保管」などの目的のために建てられている場合は、用途性があるとみなされ、課税対象となります。
そのため、住宅と別棟の車庫や倉庫も固定資産税の対象です。
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ウッドデッキは固定資産税の対象外?屋根付きの場合はどうなる?
固定資産税の課税対象は、「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の全てを満たしている空間です。
逆に言えば、3つの条件のうち、1つでも当てはまっていなければ対象外になるということ。
そのため、ウッドデッキの全てに共通して課税・非課税になるとは言い切れません。
では、それぞれの条件について詳しく見てみましょう。
屋根付きのウッドデッキ
「屋根付きウッドデッキは固定資産税の対象」と思っている方も多いですが、決してそうとも言い切れません。
そう思われている理由は、建蔽率への算入と混同されているからです。
自治体によって定められている建蔽率(土地に対して建物を建てられる面積の割合)には、条件次第でウッドデッキも含まれてしまいます。
例えば、屋根付きで3方向が閉鎖的であれば、無条件に算入対象となりますし、壁がなくても、建物から2mを超えた部分も建蔽率に影響します。
一方、固定資産税の課税対象になるかどうかは、あくまでも「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」に該当しているかどうかなので、屋根があっても壁が少なかったり、ブロック基礎などの簡易的な物であれば、対象外になる可能性が高いでしょう。
ブロック基礎のウッドデッキ
ブロック基礎とは、土壌の上にブロックを置き、その上に造作物を置く工法です。
簡易的であり、建物に大きな影響を及ぼすことなく移動できるため、「土地の定着性がない」と判定される可能性が高いでしょう。
つまり、固定資産税の対象外ということです。
ただし、ブロックをアンカーボルトなどで土壌に固定していると、自治体によって定着性があるとみなす可能性もありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
1月1日時点では存在しなかったウッドデッキ
先ほどもお話しした通り、固定資産税の課税判断日は毎年1月1日です。
つまり、その日に存在していない造作物や建築物については、課税されないということ。
ただし、航空写真による調査は毎年行われるため、課税条件が揃っていれば、次年以降は支払い義務が発生します。
インナーバルコニーのウッドデッキ
インナーバルコニーとは、バルコニー部分が建物の外壁面より内側にあるタイプのものです。
ウッドデッキ仕上げにする事例も増えていますが、その場合は「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の全てにが当てはまるため、固定資産税の対象となります。
リノベーションで後付けされたウッドデッキ
リノベーションによって後からウッドデッキを設置するケースも少なくないでしょう。
その際も、基本的には新築と同条件です。
つまり、「建築確認申請が不要の工事だから固定資産税の対象にはならない」ということではなありません。
住宅と切り離されている独立したウッドデッキ
敷地にゆとりがある場合には、住宅から離れた場所に独立したウッドデッキを作ることも想定できます。
その場合、「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」を満たしていても課税対象外となる可能性があります。
それは、免税点に満たない場合です。
建物の場合は、固定資産税評価額が20万円未満であれば、税金の対象とはなりません。(参考:総務省|固定資産税の概要)
必ず、事前に市区町村の資産税土地係などに詳細を確認してください。
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まとめ|ウッドデッキに固定資産税がかかるかどうかは“ケース・バイ・ケース”
ウッドデッキは、屋外空間を有効に活用できる魅力的な空間ですが、場合によっては固定資産税の課税対象となってしまう可能性もあります。
住まいを維持するためには、メンテナンス費用だけではなく税金などの諸費用がかかるため、新築住宅の計画を建てる場合や、今のお住まいをリノベーションする場合には、必ずその後かかる費用についても想定しておきましょう。
また、後付けする場合には建蔽率オーバーとなって“違法建築”となってしまう可能性はゼロではありません。
ウッドデッキを検討する際には、知識や実績の豊富な会社へ相談しましょう。
私たち“入沢工務店”は、「家族全員が笑顔で暮らせる家」を実現すべく、プラン・コスト共にお客様のご要望に耳を傾け、居心地の良い住まいをご提案させていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
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